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後遺障害について

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後遺障害の等級認定における当法人の強み

  • 文責:所長 弁護士 水野高徳
  • 最終更新日:2025年11月7日

1 後遺障害認定の重要性について

交通事故で通院治療を続けても、後遺症が残ってしまうことがあります。

例えば、首の痛みやしびれが取れない、手足が思うように動かない、記憶力や集中力が低下してしまうなどのケースです。

後遺症が残ると、仕事に支障が出て収入が減少してしまうことがあります。

場合によっては、将来的に介護が必要になることもあります。

こうした不利益は、人生に大きな影響を与えるものです。

被った損害がどの程度補償されるのかは、自賠責保険が認定する後遺障害等級によって大きく変わります。

例えば、後遺障害等級12級と認定された場合、裁判基準による後遺障害慰謝料は290万円ですが、14級の場合は110万円にとどまります。

2 後遺障害申請は弁護士に依頼すべき

後遺障害の審査は、損害保険料率算出機構という機関が行っていますが、その審査において用いられる認定基準の詳細は公開されていません。

そのため、認定基準を理解するためには多くの経験を積み、実務の中で基準を推測する必要があります。

認定基準が分からないまま申請すると、必要な資料を揃えられなかったり、適切な主張ができなかったりして、本来得られるはずの等級が認められないこともあります。

このようなリスクを避けるためには、後遺障害の申請を数多く扱ってきた経験豊富な弁護士に依頼するのが安心です。

弁護士であれば、申請書類の作成や必要資料の収集、認定機関への適切な主張までしっかりサポートしてくれます。

3 弁護士法人心へのご相談

当法人には、自賠責調査事務所を統括する「損害保険料率算出機構」に15年間在籍し、後遺障害認定の基準作成や難易度の高い案件を含む4000件以上の認定業務に携わったスタッフが在籍しています。

さらに、自賠責調査事務所で長年勤務し、後遺障害の認定業務や認定担当者の教育指導を行ってきた経験豊富なスタッフもおります。

そのため、正確な知識がないと認定が難しい案件なども含め、幅広く対応が可能です。

交通事故や後遺障害のことでお悩みの方は、どうぞお気軽に当法人までご相談ください。

後遺障害申請について弁護士に依頼するメリット

  • 文責:所長 弁護士 水野高徳
  • 最終更新日:2025年5月8日

1 交通事故の後遺障害申請は弁護士に依頼をした方が良い?

交通事故に遭い、症状が治りきらずに残ってしまった場合、交通事故の被害者は後遺障害等級認定の申請が可能です。

この後遺障害等級認定の申請手続きは、自身でも行うことが可能ですが、この手続きには専門的な知識と経験が必要ですので、容易ではありません。

そこで、後遺障害申請手続きを交通事故による後遺障害に強い弁護士に依頼をすれば、以下のような多くのメリットを受けることができます。

2 適切な後遺障害等級の取得

後遺障害等級が認定されるか否かは、被害者が将来的に受ける損害賠償額に大きく影響します。

そして、後遺障害申請にあたっては、多数の提出すべき書類や検査結果等が求められるのですが、提出資料の内容次第では、適切な等級が認定されなくなってしまい、ひいては十分な賠償金を得られなくなってしまう可能性があります。

そこで、後遺障害申請に強い弁護士に依頼をすれば、医学的知識や過去の事例に基づき、必要十分な証拠資料を準備し、被害者に有利な形で後遺障害申請を進めることができ、ひいては、適切な賠償額を確保できる可能性が高まります。

3 複雑な手続きの負担軽減

後遺障害申請には、多くの書類作成や資料の提出が必要となり、内容が不十分だと後遺障害認定が通らない可能性があります。

そのため、後遺障害申請の手続きをご自身で行う場合、提出資料を完璧に準備することに多大な時間と労力を要してしまう可能性がありますが、弁護士に依頼をすれば、これらの手続を代行してもらえ、被害者は治療やリハビリに集中することができます。

交通事故の被害者は、身体的な苦痛だけでなく、精神的な負担も大きいので、弁護士に任せることで、精神的な負担も軽減できます。

4 後遺障害等級が認定されなかった場合の対応

後遺障害等級が認定されなかった場合、「異議申立て」や「訴訟提起」を行うことによって、後遺障害等級認定の結果に対し、不服を申し立てることができ、これらの手続を通じて適切な後遺障害等級の認定を目指すことができます。

これらの手続は被害者個人では難しい点が多いですが、後遺障害認定に強い弁護士に依頼すれば円滑に進めることが可能です。

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後遺障害の申請にも対応

後遺障害とは何か

交通事故で負った傷害が、治療をしてもこれ以上良くならない「症状固定」という状態になった時、後遺障害の申請をすることができます。

審査の結果、その後遺症の程度が自賠法施行令の定める基準以上であった場合に後遺障害の等級が認定されます。

治療しても残る痛みのことを「後遺症」といいますが、その後遺症が「後遺障害」としても認定されると、後遺障害が残ったことに対する慰謝料や逸失利益を損害賠償として請求できるようになります。

後遺障害の申請は書類が大切

後遺障害が認定されるかどうかは、書類によって審査がなされます。

実際の状態を見て審査を行うわけではありませんので、後遺障害として認定されるためには、この書類の準備が非常に重要となります。

もし、提出した書類でご自身の状況を伝えきれないと、ケガの程度を過小評価されてしまい、実際の状況よりも低い等級となったり、後遺障害として認定されなくなったりといった結果になることもあり得ます。

後遺障害で認定される等級によって加害者側から受け取れる損害賠償額も変わってきますので、後遺障害の審査で過小評価されて等級が落ちてしまうと、本来受け取れたはずの金額よりも低い金額での損害賠償となってしまう可能性があります。

そのため、後遺障害の等級を実態に即して適正に認定してもらうためには、申請の際に、その等級の程度であることが分かるよう、しっかりと書類を準備することが大切です。

後遺障害の申請なら交通事故に強い弁護士へ

後遺障害の認定の有無は、損害賠償額について加害者側と協議する際に重要になります。

そのため、後遺障害の申請は、損害賠償額の交渉とあわせて、弁護士に任せることがおすすめです。

交通事故に強い弁護士に依頼すれば、適正な等級を得られるよう適切に後遺障害の申請を行ってくれることが期待できますし、損害賠償額の交渉についてもスムーズに行ってくれることも期待できます。

当法人も、そのような交通事故のご依頼を承っております。

示談交渉についても、後遺障害の申請についてもご依頼いただけますので、交通事故の後遺症が残ってしまったという方は、まずは当法人にご相談ください。

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